当事者双方が弁論期日に不出頭等だった後1ヶ月以内に期日指定の申立てをしないか、2回連続で不出頭等だと、訴えの取下げが擬制される(民訴263)。
では、この要件を満たしていても、裁判所の裁量で続行期日を指定することはできるのか?
これはできないとされている(最高裁第三小法廷令和5年9月27日決定・判例集未登載)。まあ条文を普通に読めばそうだわな。
この判例は事案もちょっと面白いので、解説が出たら検討してみたい。
◯民事訴訟法
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。