請求放棄は期日でしなければならない(民訴266Ⅰ)が、放棄書を出していれば、擬制陳述できる(同Ⅱ)。このとき、第1回弁論の答弁書などの擬制陳述(民訴158)みたいにどっちかは来てないといけないという説と、どっちも来てなくてもいいという説(民訴法講義案p249)の対立がある。
条文上は片方の出頭を要するとは読めないし、書面を提出した当事者の意思も踏まえれば、どちらかが来ることは特に求められていないと考えてよいのではないかと思う。
◯民事訴訟法
(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。