民事訴訟を提起する際の一番大きな金銭的負担は提訴手数料、いわゆる印紙代である。
印紙代は「訴訟の目的の価額」(以下「訴額」という。)に対応して決まる(民訴費3Ⅰ、別表第一の1項)。
訴額は「訴えで主張する利益」で決まる(民訴8Ⅰ)。そして、一の訴えで数個の請求をする場合(以下このような請求を「併合請求」という。)には、その訴額を合算したものが訴額となる(民訴9Ⅰ)。そして、これ(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf)を見てもらえれば分かるが、複数の請求をするとき、併合できるなら、べつべつに訴えるよりも併合して訴えた方が印紙代が安くなるわけだ。このように複数の訴えを併合して訴額を合算し、印紙代を安くすることを合算逓減と言ったりする。(そんなによく知られた言葉だとも思わないが)
もう少し詳しいところから始めればよかったと後悔しているが(笑)とりあえずこれはこれで残して、仕切り直す。明日に続く。